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T.グリーン・マーケティング協会のエコプロダクツ事業について
エコプロダクツマークは、グリーン・マーケティング協会(以下、当協会と記す)の定義する
環境共生型商品(紙製品は除く)に付けられるマークです。
当協会では、以下の趣旨に基づき、環境共生型商品を推進しています。
様々な、日用品・電化製品・などの生活必需品を少しでも環境の負荷を取り除いた商品を広めることで、地球温暖化防止や限りある資源の有効利用を行い、持続可能なライフスタイルを構築する。また、資源の無駄を省くため、所有から使用への考えを提唱します。
U. エコプロダクツマーク事業の目的
1. 資源循環型商品や、自然素材型商品、省エネルギー型商品を認証し、普及することで、環境保全に寄与していることを広く社会に知らせ、環境に配慮する個人、企業、団体等にその使用を促し、環境汚染の根源となる大量生産、消費、廃棄時代の代替品として、広く普及させる。
2. 「エコプロダクツマーク」は地球環境保護基金(環境基金)が設定された商品に付けられるものとし、その積み立てられた基金によって、国境を超えた地球環境保全に貢献する。
V. エコプロダクツマーク認定の対象
エコプロダクツマークの使用を希望する場合は、当協会の「エコプロダクツマーク会員」として入会登録し、使用の設定を受ける必要があります。認定を受け、エコプロダクツマークを使用する申請者には、所定の報告書を毎月、協会内エコプロダクツ事業部に提出する義務が生じます。
W. エコプロダクツマークの使用設定
エコプロダクツマークの使用を希望する場合は、当協会の「エコプロダクツマーク会員」として入会登録し、使用の設定を受ける必要があります。認定を受け、エコプロダクツマークを使用する申請者には、所定の報告書を毎月、協会内エコプロダクツ事業部に提出する義務が生じます。
X. エコプロダクツマークの商標維持
「エコプロダクツマーク」の商標権は当協会が保有しています。エコプロダクツマーク会員による報告書が不提出である、またはマークが不正に使用されるなどの場合には、会員期間中であってもエコプロダクツマークの使用を中止していただくこととします。 その際には、会費の返還はいたしません。
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